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経費は年末に増やせ! 個人事業主の節税対策【後編】

前回は個人事業主が節税対策を考えるうえで避けては通れない納税額の算出方法について解説した。引き続き、今回は経費や控除を見直し、節税対策をするとどれくらい納税額が減るかを検証してみたい。

【消費税8%時代の確定申告:経費は年末に増やせ! 個人事業主の節税対策】

●経費を増やして30%キャッシュバック

 所得税の計算式をもう1度確認しよう。たった3行の式なので納税額を減らす(節税)方法は単純だ。経費を増やせば所得が減る。さらに各種所得控除を増やせば課税所得が減る。この2つだ。

・売り上げ-経費(増やす)=所得(減る)
・所得(減る)-各種所得控除(増やす)=課税所得(減る)
・課税所得(減る)×税率=所得税(減る)

 試しに前回のAさん(東京23区在住で30代後半独身のフリーランス。定年前の親と同居している。毎年の売り上げは800万円ほどで、経費は100万円程度)を例に経費を10万円増やしてみよう。売り上げの800万円はそのまま経費が10万円増えて110万円になると、

・所得=売り上げ-経費=800万円-110万円=690万円

になる。

 基礎控除の38万円、社会保険料控除の75万円もそのまま控除する。

・課税所得=所得-各種所得控除=690万円-(38万円+75万円)=577万円

課税所得が10万円減って577万円となった。所得税と復興特別税を計算してみよう。

・所得税=課税所得×税率=577万円×20%-42万7500円=72万6500円(-2万円)
・復興特別税=所得税×2.1%=1万5256円(-420円)

住民税も変わってくる。同じく経費が10万円増えると、

・課税所得=所得-各種所得控除=690万円-(33万円+75万円)=582万円
・住民税=課税所得×税率-調整控除+均等割=582万円×10%-2500円+4000円=58万3500円(-1万円)
・復興特別税=1000円

となる。

 以上、経費が10万円増えたことで所得税で2万円、住民税で1万円、復興特別税で420円の節税となった。気分は10万円の買い物をしたら約3万円のキャッシュバックだ。あるいは3割引で買えたことになる。これはかなりうれしい。もし100万円の買い物をしたら30万4200円……めちゃくちゃうれしい。

 Aさんはもうかっていて所得税の税率が20%だったので、約30%の節税となったが、税率10%(課税所得が195万円超 330万円以下)だと所得税で10%、住民税で10%の合計20%の節税となる。言い方を変えると「もうかっている=税率が高い=節税効果も高い」となる。

●売り上げ、経費の集計は青色申告ソフトで

 節税を考える際に大切なことは、自分がどれくらいもうかっているかを確認することだ。まずは売り上げと経費を集計し、課税所得を算出しよう。本来はこまめに集計するのが理想だが、筆者のようにズボラな性格だと大量の領収書を貯め込んでしまう。「確定申告は2月だからそれまでに集計すればよい」と後回しにしては節税ができない。年末が近付くと売り上げも経費もほぼ確定するので、年内に集計して節税を考える時間を残したい。

 とは言え、売り上げと経費の集計はかなりの労力を要する。誠 Biz.IDの読者なら電卓ではなくPCを使用するだろう。売り上げと経費の合計額を計算するだけならエクセルで充分だが、2月の確定申告の際にまた同じ入力をしないためにも、青色申告ソフトの使用をお勧めしたい。今入力を済ませておけば確定申告は楽に乗り切れるだろう。

 ちなみに筆者は税金関係の記事を毎年書いているので、さぞ税金に詳しいと思われるかもしれないが、いまだにアウトラインしか理解できていない。税率1つとっても頭には入っていないので、速算表をその都度確認している。固定資産の減価償却を手書きで計算するなど不可能。自分自身の確定申告は、青色申告ソフトとインターネットがあるから自力で申告できると思っている。もしPCと青色申告ソフトがない時代に独立してたら、節税効果の高い青色申告は諦め、簡便な白色申告をしていただろう。

 詳細は後述するが節税したいなら青色申告をするべきだ。そして青色申告をするなら青色申告ソフトを使うべきだと思っている。筆者が独立してから使用している青色申告ソフトは「やよいの青色申告」。使い続けている理由は、ガイダンスの機能などが充実していて簡単だからだ。

 筆者はズボラなやり方をしていて大量の領収書をまとめて入力する。年に数日しか青色申告ソフトを使用しないので重視するのはどれだけ簡単であるかということ。無料体験版も用意されているので、売り上げや経費の入力を今日から始めることも可能だ。

 筆者は過去7年「やよいの青色申告」を使用しているがインタフェースはほとんど変わっていない。損益計算書や確定申告書の出力系は大幅に改善された印象だ。インタフェース部分とは別に、税制の変化に対応することがバージョンアップの最大の理由だと思っている。

 筆者が独立してから現在までに、所得税と住民税の税率は変わったし、減価償却も大幅な変更があった。子ども手当の導入により扶養控除も変更されている。2013年は復興特別税、2014年には消費税8%と、細かな点も含めると税制は毎年変わるものだ。年賀状ソフトのように5年前の製品を使い続けることができないのが青色申告ソフトだ。とは言え基本的な使用方法はそれほど変わらないので、昨年バージョンの「やよいの青色申告」の使用方法はこちらの記事を参考にしてほしい。

 今回はもう1製品紹介しよう。ビズソフトの「ツカエル青色申告+確定申告14」だ。このソフトを選んだ理由はインタフェースが「やよいの青色申告」に似ているから。ビズソフトの「ツカエル青色申告+確定申告」は、弥生で会計ソフトを作っていた人たちが開発した製品なのでDNAは同じだ。詳しく調べてみると「やよいの青色申告」からデータをコンバートする機能も搭載している。

 もう1つの理由は価格が安いこと。製品単価も安いが「ツカエル青色申告+確定申告14」は同じソフトが2本入っていて、2台のPCにインストールできる。しかも知人、友人と分けあうことも認められているので、割り勘で買えば半額という安さだ。

 さらに低価格な「バージョンアップ・乗り換え専用」パッケージも用意されている。旧製品や他社の青色申告ソフト以外に、何とエクセルも乗り換えの対象となっている。試してみたところ、インストール中に他社対象製品のCDなどをドライブに挿入してチェックする工程はないようなので、事実上は誰でも買える激安版と言えそうだ。しかも2人分が同梱されているので、実質2000円台で購入できることになる。

 「やよいの青色申告14」と「ツカエル青色申告+確定申告14」のパッケージを購入すると、それぞれ税金の解説本が付いてくる。「やよいの青色申告14」に付いてくる『はじめての青色申告』は本数限定でバンドルされる解説本だが、Webサイトからダウンロードして読むこともできる。

 「ツカエル青色申告+確定申告14」に付いてくるのは、市販されている『自分ですらすらできる 確定申告の書き方』。こちらも本数限定でバンドルされている。筆者も独立したころは、この手の解説本を読んで勉強した。1冊は持っていた方がよいだろう。

●個人事業主の節税は経費から

 青色申告ソフトをインストールして売り上げ、経費、控除額などを入力すれば課税所得や所得税額が算出できる。もうかった年は税額が増える。その額を見てガッカリしたら節税だ。Aさんの場合は節税対策をしなければ課税所得が税率20%のところにいるので、積み上げた経費の約3割を節税できることになる。

 経費には水道光熱費、通信費、旅費交通費、接待交際費などさまざまな項目がある。経費が増えれば納税額は減るが、用もないのに長電話をして通信費を増やしたり、寒くもないのに暖房して電気代を増やしても意味はない。事業に有効なものに投資(支出)して、経費を増やすことを考えよう。

 遠く離れた取引先へ出張し(旅費交通費)、菓子折(接待交際費)を持ってあいさつに行けば、翌年以降の事業拡大につながるかもしれない。普段お世話になっている取引先と忘年会(接待交際費)をするのもよいだろう。とは言え師走で忙しくて遠出も宴会も無理となれば、消耗品の購入が手っ取り早い方法だ。

 消耗品と聞くとプリンターのインクのように減ってなくなるものを想像しがちだが、ここでいう消耗品とは10万円未満または使用可能期間が1年未満の少額減価償却資産だ。簡単に言えば10万円未満の備品が対象となる。

 ノートPCを新調して9万円、タブレットを購入して4万円、ミラーレス一眼を7万円で買えば合計20万円の経費を増やすことができる。Aさんの場合なら約6万円の節税となる。今まで欲しかったもの、今後必要になるものを大幅割引で買えるチャンスだ。

●ドカンと節税したい

 タブレットやデジカメなどの数万円のものじゃなく、クルマを買ってドカンと節税したいと思う人もいるだろう。残念ながらそうは問屋が卸さない。10万円以上のものは消耗品ではなく固定資産として処理をする。資産により耐用年数が決められていて、クルマの場合は6年(72カ月)、カメラは5年(60カ月)、PCは4年(48カ月)などと定められている。

 クルマを例にすれば、長期に渡って使用するので、72カ月(6年)に分割して経費として計上する。360万円のクルマなら毎月5万円が経費ということだ。なので節税のために12月に360万円のクルマを買っても、経費として落とせるのは5万円だけ。1万5000円の節税にしかならない。

 ただし、減価償却には特例がある。10万円以上20万円未満の資産は一括償却資産として3年で均等に割って償却することが可能だ。例えば18万円のデジタル一眼レフを購入し通常どおり5年(60カ月)で償却すると、1カ月分の経費は3000円だ。年末に買っても節税効果は1000円以下となってしまう。これを一括償却資産として3年で均等に割って償却すれば12月に購入しても3分の1の6万円を経費にできる。白色申告の人にお勧めなのはこの方法だ。

 もし青色申告をしているなら、10万円以上30万円未満の資産は「少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例(措置法28の2)」により、その年に全額を経費として落とすことができる(合計額に制限あり)。先ほどの18万円のデジタル一眼レフなら12月に購入しても全額が経費となるので約6万円の節税となる。この特例を使って25万円のものを4つ購入すれば100万円の経費を上積みすることも可能だ。クルマを買うのは無理でも、そこそこドカンと節税するには有効な特例だ。

 常に業績が安定している場合は、固定資産を通常どおり数年に分けて償却しても、特例を使って1年で償却してもトータルの節税額は同じとなる。業績の浮き沈みが激しい場合は、もうかった年に償却した方が節税効果が高くなるので、特例を上手く使うと納税額を減らすことが可能だ。

●個人事業主ならではの控除でガッツリ節税

 経費と同様に控除も積み上げれば節税となる。配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などはすべてサラリーマンと同じだ。「年末調整の節税効果を検証、サラリーマンの税金を考える」を参考に確定申告時に漏らさないようにしよう。

 個人事業主ならではの控除で節税する方法を紹介しよう。まずは個人事業主の節税の本命といえる「小規模企業共済」だ。これは経営者の退職金制度と呼ばれるもので、その年に納めた全額が小規模企業共済等掛金控除として控除の対象となる。

 掛金は月額1000円から7万円。満額の7万円なら84万円が控除の対象となる。Aさんのように所得税の税率が20%なら、その約3割の25万円ほど納税額を減らすことができる。貯蓄してもらえる利子より節税効果の方が大きいので財布から支出することなくガッツリ節税できる。

 1000円刻みで掛金の増額、減額も可能なので、業績が落ちたら減額し、もうかったら増額することもできる。年払いも可能で、12月に翌年の11月までの1年分を納めればその全額が控除の対象となる。年末に業績を確認してから掛金を決めれば、柔軟に節税対策を行える。

 個人事業主が納める国民年金は、サラリーマンの厚生年金に比べると少額だ。さらに厚生年金は会社が半額を負担するので、その差は数倍となる。当然、将来もらえる年金も個人事業主は少なくなる。将来を考え、国民年金基金に入ればもらえる年金を増やすことができ、納めた全額が控除の対象となるので節税対策にもなる。小規模企業共済を満額にしてもお金が余っているなら国民年金基金も有効な節税対策となるはずだ。

●申告ソフトの力を借りて……青色申告特別控除

 節税対策の最後は青色申告特別控除だ。個人事業主は青色申告と白色申告を選択できる。青色申告はしっかり記帳する見返りとして納税額を減らせる。具体的には複式簿記による記帳、貸借対照表、損益計算書などを作成しなければならない。

 複式簿記、貸借対照表、損益計算書……何それ、と思った人も多いだろう。筆者もその1人だった。今でもよく分かっていない。ザックリ言うと、よく分からないが書類を作ったら税金を減らしてくるのが青色申告だと理解しよう。

 ではどうするか。ここで登場するのが青色申告ソフトだ。PCがない時代には帳簿を作成すること自体が高いハードルだったと思われる。だが青色申告ソフトを使えば、筆者のようにまったく簿記の知識がない人でも複式簿記による帳簿の記入、貸借対照表、損益計算書などが作成可能だ。税金のことを何も知らず、勉強もせずにできるほど簡単ではないが、今回の記事が理解できる程度であれば、後は青色申告ソフトが助けてくれるはずだ。

 青色申告ソフトの助けにより、簡単とは言えないが不可能でもない青色申告ができたら65万円の青色申告特別控除の特典を得ることができる。所得税の税率が20%の人なら住民税と合わせて約3割、20万円ほどの節税となる。青色申告をする仕事の報酬が20万円と考えればよいだろう。

 この青色申告特別控除は経費のように自分の財布からお金を出す必要はない。小規模企業共済のように掛金を納める必要もない。1円も動かさずに節税ができるのは、サラリーマンの給与所得控除のようにうれしい特典だ。

●白色申告の記帳義務化:

ちなみにもう一方の白色申告は、従来は前々年分あるいは前年分の所得が300万円以下であれば記帳義務はなかった。ところが、2014年(来年)からは所得300万円以下の人も含めすべての白色申告をする人に記帳義務が課せられる。これにより今までどんぶり勘定だった人も、来年からは売り上げ、経費などの年月日、取引先、金額などを記載し残すことが必要となった。

 青色申告には青色申告特別控除以外にも特典がある。減価償却のところで紹介した「少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例(措置法28の2)」も青色申告の特典だ。他にも赤字の繰り越し、奥さんに事業を手伝ってもらう人なら青色専従者という特典もある。

 なお、青色申告をするためには事前申告が必要だ。開業日から2カ月以内(開業日が1月1日から1月15日の場合はその年の3月15日まで)に「青色申告承認申請書」を提出しなければならない。11月に開業届を出した人はこれから申請すれば間に合うが、すでに開業から2カ月を過ぎた人は、2014年3月15日までに申請をして、来年分から青色申告をすることになる。

●青色申告したら節税効果はどれだけ上がるのか?

 ではAさんが節税に目覚めたとしよう。仮に白色申告から青色申告に変更し、ノートPC、タブレット、ミラーレス一眼で20万円の消耗品費を積み上げ、「少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例(措置法28の2)」を利用して28万円のカラーレーザー複合機を購入。さらに8万円の生命保険にも加入、小規模企業共済に満額の84万円を掛けたとしよう。

・経費の増額:消耗品費 20万円、減価償却の特例 28万円
・控除の増額:生命保険料控除 4万円、小規模企業共済 84万円、青色申告特別控除 65万円

 所得税は以下のように計算される。

・所得=売り上げ-経費=800万円-148万円=652万円
・課税所得=所得-各種所得控除=652万円-(38万円+75万円+4万円+84万円+65万円)=386万円
・所得税=課税所得×税率=386万円×20%-42万7500円=34万4500円(-40万2000円)
・復興特別税=所得税×2.1%=7192円(-8442円)

そして住民税は以下のとおり。

・課税所得=所得-各種所得控除=652万円-(33万円+75万円+2万8000円+84万円+65万円)=392万2000円
・住民税=課税所得×税率-調整控除+均等割=392万2000円×10%-2500円+4000円=39万3700円(-19万9800円)
・復興特別税=1000円

 Aさんは48万円の買い物と8万円の生命保険に入って約61万円の節税となった。小規模企業共済へ掛けた84万円は貯蓄に近いイメージで支出ではなく、青色申告特別控除は申告書をがんばって書いただけだ。

 年末まで残りわずか。今年独立して運よくもうかった人はすぐに青色申告ソフトを買って売り上げ、経費、控除、課税所得、納税額を確認しよう。節税対策をするなら年内だ。筆者のように「時すでに遅し」と後悔しないことを祈る。

[奥川浩彦,Business Media 誠]

経費は年末に増やせ! 個人事業主の節税対策【前編】

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